イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
口 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
口 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料) ②サービス料(①×10%) |
---|---|
追加料金 | ③飲食料及びその他の利用料金 ④サービス料(③×10%) |
税金 | ①消費税 |
(備考)
1.基本宿泊料はフロントに掲示する料金によります。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 9日前 | 20日前 | |
---|---|---|---|---|---|---|
契約申込人数 | ~14名まで | 100% | 80% | 20% | - | - |
15名~99名まで | 100% | 80% | 20% | 10% | - | |
100名以上 | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% |
契約解除の通知を受けた日 | 契約申込人数 | ||
---|---|---|---|
~14名 | 15~30名 | 31~100名 | |
不泊 | 100% | 100% | 100% |
当日 | 100% | 100% | 100% |
前日 | 50% | 50% | 80% |
2日前 | 30% | 30% | 50% |
3日前 | 30% | 30% | 30% |
(注)
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
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